○
議長(
遠藤重吉君)
討論を打ち切ります。 採決いたします。
本案に対する
委員長の
報告は可決であります。
本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 (
起立全員)
○
議長(
遠藤重吉君)
起立全員。 よって、
議案第35号は
原案のとおり可決されました。
△第6
議案第36号
館林市
都市計画税条例の一部を
改正する
条例
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、
日程第4、
議案第36号
館林市
都市計画税条例の一部を
改正する
条例を
議題といたします。
討論を行います。 (「
討論なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
討論を打ち切ります。 採決いたします。
議案第36号を
原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 (
起立全員)
○
議長(
遠藤重吉君)
起立全員。 よって、
議案第36号は
原案のとおり可決されました。
△第7
議案第37号
館林市
総合計画基本構想の議決に関する
条例
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、
日程第5、
議案第37号
館林市
総合計画基本構想の議決に関する
条例を
議題といたします。
委員長から
委員会の
審査経過並びに結果について
報告を願います。
総務文教常任委員長。 (
総務文教常任委員長 渋谷理津子君登壇)
◎
総務文教常任委員長(
渋谷理津子君)
議案第37号
館林市
総合計画基本構想の議決に関する
条例について、
総務文教常任委員会における
審査の
経過並びに結果についてご
報告申し上げます。
本案は、
地方自治法第96条第2項の規定に基づき、
総合計画基本構想の
策定等を議会の議決すべき事件とすることに関し必要な事項を定めるため、本
条例を制定しようとするものです。 本
条例を制定する経緯について申し上げますと、
地方自治法が平成23年に一部
改正され、
総合計画の根幹となる
基本構想策定の義務づけが廃止されたことにより、
総合計画基本構想の策定は各市町村の自主的な判断に委ねられることになりました。
総合計画基本構想は、市の総合的かつ計画的な
行政運営の指針を示し、市民に
まちづくりの長期的な展望を示すものであることから、
令和3年度からスタートする新しい第6次
総合計画基本構想の策定に合わせ、議会の議決すべき事件とするために本
条例を制定するものですとの
当局からの
説明を受けた後、
審査に入りました。
本案につきましては、
質疑、
討論もなく、採決の結果、
全員一致をもって
原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、
総務文教常任委員長の
報告といたします。
○
議長(
遠藤重吉君)
委員長報告に対して
質疑ございませんか。 (「
質疑なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
質疑を打ち切ります。
討論を行います。 (「
討論なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
討論を打ち切ります。 採決いたします。
本案に対する
委員長の
報告は可決であります。
本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 (
起立全員)
○
議長(
遠藤重吉君)
起立全員。 よって、
議案第37号は
原案のとおり可決されました。
△第8
議案第38号
館林市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、
日程第6、
議案第38号
館林市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例を
議題といたします。
委員長から
委員会の
審査経過並びに結果について
報告を願います。
市民福祉常任委員長。 (
市民福祉常任委員長 権田昌弘君登壇)
◎
市民福祉常任委員長(
権田昌弘君) おはようございます。
議案第38号
館林市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例について、
市民福祉常任委員会における
審査の
経過並びに結果についてご
報告申し上げます。 本
委員会は、6月11日午後1時30分から、第一
委員会室において、
委員全員、
当局から
関係部課長出席の下に開かれました。
本案は、
地方税法等の一部を
改正する
法律の施行に伴い、低未
利用土地等を
譲渡した場合の
長期譲渡所得に係る課税の
特例が創設されたこと及び
新型コロナウイルス感染症の
影響により、収入が減少した被
保険者に係る
国民健康保険税の
減免の
特例を創設するため、本
条例の一部を
改正しようとするものです。 主な
改正内容について申し上げますと、
1つ目は
国民健康保険税の
所得割額の算定に用いる
所得について、
長期譲渡所得に係る課税の
特例を創設し、低未
利用土地等を
譲渡した場合の
長期譲渡所得に対し、
特別控除ができるようにするものです。具体的には、1月1日において
所有期間が5年を超える低未
利用土地等を
令和2年7月1日から
令和4年12月31日までの間に
譲渡した場合、
譲渡をした年の
長期譲渡所得の金額から100万円を控除するものです。
2つ目は、
新型コロナウイルス感染症の
影響により収入が減少した被
保険者に係る
国民健康保険税の
減免の
特例を創設するものです。具体的には、
新型コロナウイルス感染症により、主たる
生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合や収入が減少した場合などの
条件の下、
令和元
年度分及び
令和2
年度分の
国民健康保険税で
令和2年2月1日から
令和3年3月31日までの
納期限のものに限り、
減免措置を実施するものですとの
説明を受けた後、
審査に入りました。
本案における主な
質疑について申し上げますと、まず
長期譲渡所得に係る課税の
特例については、
譲渡した相手が、その
土地等を未
利用のままでも
控除対象となるのか。例えば、自分の
土地を相続する
子どもに
譲渡し、
子どもがその
土地等を未
利用の場合はどうなのかとただしたのに対して、
土地利用の
活性化及び未
利用地を減らすことが、今回の
税制改正の趣旨と考えられますので、
使用目的があることが前提での
譲渡であると理解しています。また、
譲渡の相手として、
親族等の一定の
条件の者は除かれますとの
答弁がありました。 次に、
新型コロナウイルス感染症の
影響による
国保税の
減免について、
減免額の割合はどうなのか、全額が免除になるのかとただしたのに対して、主たる
生計維持者が
感染症により重篤な傷病を負った場合は、
全額免除となります。また、収入が減少した場合につきましては、前年の
合計所得が300万円以下の場合は
全額免除、400万円以下の場合は10分の8、550万円以下の場合は10分の6が
減免となるなど、前年の
合計所得に応じて段階的に割合が設定されますが、1,000万円を超える場合は
減免対象となりませんとの
答弁がありました。 また、
減免額について様々な
条件をつけるのはよいが、国保に加入している方には、自分の
所得がどれくらいあるのか分からない人もいると思うので、難しい言葉を使わず、分かりやすい
説明にすべきではないかとただしたのに対して、
納税通知書に同封する資料には
条件の詳細は記載せず、
減免に該当すると思われる方に、まずは相談を促すような周知に努めたいと思いますとの
答弁がありました。
本案につきましては、
討論もなく、採決の結果、
全員一致をもって
原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、
市民福祉常任委員長の
報告といたします。
○
議長(
遠藤重吉君)
委員長報告に対して
質疑ございませんか。 (「
質疑なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
質疑を打ち切ります。
討論を行います。 (「
討論なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
討論を打ち切ります。 採決いたします。
本案に対する
委員長の
報告は可決であります。
本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 (
起立全員)
○
議長(
遠藤重吉君)
起立全員。 よって、
議案第38号は
原案のとおり可決されました。
△第9
議案第39号
館林市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、
日程第7、
議案第39号
館林市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例を
議題といたします。
委員長から
委員会の
審査経過並びに結果について
報告を願います。
市民福祉常任委員長。 (
市民福祉常任委員長 権田昌弘君登壇)
◎
市民福祉常任委員長(
権田昌弘君)
議案第39号
館林市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例について、
市民福祉常任委員会における
審査の
経過並びに結果についてご
報告申し上げます。
本案は、
新型コロナウイルス感染症に
感染した、または労務に服することができない期間が生じた
国民健康保険の被
保険者に対し、
傷病手当金の支給を可能とする
特例を規定するため、本
条例の一部を
改正しようとするものです。 主な
改正内容について申し上げますと、
支給対象者は
新型コロナウイルス感染症に
感染した、または
発熱等の症状があり、
感染が疑われる
給与等の
支払いを受けている被
保険者とし、
支給対象日数は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を
経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定した日となります。また、
支給額は1日
当たりの
支給額に3分の2を乗じ、
支給対象となる日数を乗じたものですとの
説明を受けた後、
審査に入りました。
本案における主な
質疑について申し上げますと、1日
当たりの
支給上限額の
算定基準となる
健康保険法第40条第1項に規定する
標準報酬月額の
最高額は幾らなのか。また、1日
当たりの
支給額の上限は幾らになるのかとただしたのに対して、
標準報酬月額の
最高額は、現在50等級で139万円になります。この139万円の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額が3万887円となりますので、1日
当たりの
支給額の
最高額は3万887円となりますとの
答弁がありました。 次に、第9条第2項中に、「前項の規定により市が支給した金額は、当該被
保険者を使用する
事業所の
事業主から徴収する。」とあるが、本来
事業主から受けるべき金額を
事業主が支払わなかった場合には、市が立て替えて支給し、その後
事業主が市に返還しなければならないということでよいのか。また、そのほかに
傷病手当金は支給されるのかとただしたのに対して、
傷病手当金については、
事業者側から
給与等を受けられる人については支給しません。
給与等を受けられなくなった人、受けることができない人に支給されます。
給与等が受けられるにもかかわらず、
事業者から
支払いがない場合については、
傷病手当金も支給されず、何も受け取ることができないことになりますので、その場合は市が立て替えて支給し、その額を
事業主から徴収するものですとの
答弁がありました。 次に、第9条第1項中に、「受けることができるはずであった
給与等」とあるが、市はどのようにこれを調べるのか。また、
事業主に対してどのように周知し、徴収するのかとただしたのに対して、
雇用契約書において、
給与等や保障の
内容等がどのようになっているかなどを確認します。また、徴収のルールや通知の
様式等の詳細につきましては、今後規則の中で定めていきたいと考えておりますとの
答弁がありました。
本案につきましては、
討論もなく、採決の結果、
全員一致をもって
原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、
市民福祉常任委員長の
報告といたします。
○
議長(
遠藤重吉君)
委員長報告に対して
質疑ございませんか。 (「
質疑なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
質疑を打ち切ります。
討論を行います。 (「
討論なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
討論を打ち切ります。 採決いたします。
本案に対する
委員長の
報告は可決であります。
本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 (
起立全員)
○
議長(
遠藤重吉君)
起立全員。 よって、
議案第39号は
原案のとおり可決されました。
△第10
議案第40号
館林市
市営住宅管理条例の一部を
改正する
条例
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、
日程第8、
議案第40号
館林市
市営住宅管理条例の一部を
改正する
条例を
議題といたします。
委員長から
委員会の
審査経過並びに結果について
報告を願います。 経済建設常任
委員長。 (経済建設常任
委員長 櫻井正廣君登壇)
◎経済建設常任
委員長(櫻井正廣君)
議案第40号
館林市
市営住宅管理条例の一部を
改正する
条例について、経済建設常任
委員会における
審査の
経過並びに結果についてご
報告申し上げます。 本
委員会は、6月12日午前10時より、第一
委員会室において、
委員全員並びに
当局から関係部課長等出席の下に開かれました。
本案は、民法の一部を
改正する
法律の施行により、本
条例の一部を
改正するものです。 主な
改正内容について申し上げますと、民法に敷金の定義が明記され、入居者が債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができると規定されたことから、同様の条文を明記するものであります。 次に、修繕に要する費用につきましては、民法では原状回復義務の範囲が規定されましたが、本市におきましては、これまでと同じ内容で入居者の負担とするものです。 次に、入居者に対し、市営住宅の明渡しに際して徴収する金銭の利率を法定利率に
改正するものですとの
当局からの
説明を受けた後、
審査に入りました。 主な
質疑について申し上げますと、
改正後の民法では、賃借人は通常損耗及び経年劣化については、原状回復義務を負わないことが明記されているが、本市ではこれを適用しないのはなぜか。また、短期入居で仮に2か月くらいで転居する場合、修繕の基準や判断はどのようにするのかとただしたのに対し、畳の表替えやふすま、障子の貼り替え等につきましては、「住まいのしおり」にて入居者に負担していただくことが明記されており、入居期間が短期であっても同じ取扱いをさせていただきたいと考えております。 なお、民法は
改正となりましたが、あくまでも特別法である公営住宅法に基づいて対応するものですとの
答弁がありました。 また、
改正後の民法では、未払い債務を敷金から控除した額を返還することなどのルールが明確になったが、原状回復に係る修繕料を敷金から充当することはできるのかとただしたのに対し、敷金につきましては修繕費用を充てるものではなく、未払い債務に関して充当するという考えでございますとの
答弁がありました。 また、民間では畳の表替え等は敷金ではなく、家賃の中で対応しているが、市営住宅においてもそのような考えはあるかとただしたのに対し、民間ですと原状回復等の費用は、家賃に含まれているものと理解されておりますが、市営住宅は住宅に困窮する低額
所得者に対し低廉な家賃を設定し、住民の方に
利用していただいておりますので、そういったものは含まれておりませんとの
答弁がありました。 なお、修繕の関係につきましては、入居者とのトラブルが発生しないよう十分な
説明をするとともに、「住まいのしおり」等に細かく記載をしてほしいとの要望がありました。
本案につきましては、
討論もなく、採決の結果、賛成多数をもって
原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、経済建設常任
委員長の
報告といたします。
○
議長(
遠藤重吉君)
委員長報告に対して
質疑ございませんか。 (「
質疑なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
質疑を打ち切ります。
討論を行います。 通告に基づき、12番、篠木正明君。 (12番 篠木正明君登壇)
◆12番(篠木正明君) 日本共産党
館林市議団を代表して、
議案第40号
館林市
市営住宅管理条例の一部を
改正する
条例に反対の立場から
討論を行います。
本案は、民法の一部を
改正する
法律の施行により、
館林市
市営住宅管理条例の一部を改定するものです。
改正内容は3つありますが、このうち入居者が負担する修繕費用の明確化については賛成できません。民法の
改正により、市営住宅及び共同施設の修繕費用の負担について、特約がある場合を除いて入居者は通常損耗及び経年変化による損傷の原状回復義務を負わないとされたのにもかかわらず、
本案は畳の表替えやふすま及び障子の貼り替えなど、これまでと同様に入居者の負担とするために関連規定を改める内容となっています。民法で入居者の負担としないとしたものを、入居者の負担にするために
条例を
改正することは、民法
改正の趣旨を無視するものと言わざるを得ません。
質疑で、民法は
改正されたが、公営住宅法が
改正されなかったことを、これまでと同様に入居者に修繕費用を負担させる理由として挙げましたが、公営住宅法との関連を
説明した内容は、家賃の算定に関わることであり、畳の表替えやふすま及び障子の貼り替えなどを入居者の負担としなければならないということは、公営住宅法には規定されておりません。また、国の国土交通省のガイドラインは、民間を想定したものとされているとの
答弁もありましたが、民法は民間だけに適用されるものではありません。 次に、
条例の
改正案を見ますと、第19条で「市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして別に定めるものを除いて、市の負担とする」と規定されておりますが、修繕費用の負担については、
館林市市営住宅「住まいのしおり」に記載があるだけで、規則等はありません。「住まいのしおり」というのは入居者に
説明するためのもので、
条例で市長が別に定めると規定されていれば、規則等で定めなければなりません。「住まいのしおり」は、何を根拠に畳の表替えやふすま及び障子の貼り替えを入居者の負担としているのでしょうか。現行の
条例でも修繕費用の負担について同様に規定されており、今まで規則等の根拠なしに畳の表替えやふすま及び障子の貼り替えを入居者の負担としていたことになります。市は、なぜこのようなことが長年続いてきたのか検証すべきです。 日本共産党
館林市議団は、民法で入居者が原状回復義務を負わないとされたものまで、入居者に修繕費用を負担させることは認められません。したがって、
議案第40号
館林市
市営住宅管理条例の一部を
改正する
条例に反対をいたします。
○
議長(
遠藤重吉君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
討論を打ち切ります。 採決いたします。
本案に対する
委員長の
報告は可決であります。
本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 (起立多数)
○
議長(
遠藤重吉君) 起立多数。 よって、
議案第40号は
原案のとおり可決されました。
△第11
議案第41号
館林市
手数料条例の一部を
改正する
条例
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、
日程第9、
議案第41号
館林市
手数料条例の一部を
改正する
条例を
議題といたします。
委員長から
委員会の
審査経過並びに結果について
報告を願います。 経済建設常任
委員長。 (経済建設常任
委員長 櫻井正廣君登壇)
◎経済建設常任
委員長(櫻井正廣君)
議案第41号
館林市
手数料条例の一部を
改正する
条例について、経済建設常任
委員会における
審査の
経過並びに結果についてご
報告申し上げます。
本案は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令及び建築物に係るエネルギー使用の合理化の一層の促進、その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を
改正するに伴い、本
条例の一部を
改正しようとするものです。
条例改正の背景といたしましては、東日本大震災後建築部門のエネルギー消費量が著しく増加し、都市における低炭素化を促進するための取組を進めていくことが急務となったことから、低炭素法の一部
改正により共同住宅の共用部分を計算しない簡易な評価方法が追加され、共用部分の申請手数料を除外できる取扱いを定めたものです。また、建築物省エネ法一部
改正により、マンション等の省エネ性能の評価方法に、部屋ごとではなくフロアでまとめて算出できるフロア入力法、また一戸建ての住宅では簡易計算シートで算出できるモデル住宅法がそれぞれ追加され、その申請手数料の取扱いについて定めるものです。 なお、群馬県は既に
手数料条例を
改正しており、県に合わせて
改正するものですとの
当局の
説明を受けた後、
審査に入りました。 主な
質疑について申し上げますと、現在建築中の建物は、低炭素法の基準が導入されているものなのかとただしたのに対し、現状では、本市におきまして該当する物件はほとんどございませんとの
答弁がありました。 また、低炭素法の基準を満たす建物について、建築単価が下がらないと、
法律が
改正されても導入が進んでいかないと思うが、どう考えているのか。また、太陽光発電を屋根に設置し、冷暖房や照明等にエネルギーを
利用することも低炭素化につながると思うが、どう考えているのかとただしたのに対し、低炭素法の基準を満たす建物には、エネルギー効率上、材料等に高価なものを使用せざるを得ないのですが、長期間建物を使用するという考えを持ち、二酸化炭素の排出量をできるだけ抑え、地球に優しい建物を建てるという考えに転換していかなければならないと考えます。また、太陽光発電等により石油等を使わないということは、省エネや低炭素化という考えに合致しておりますが、建物全体での仕様を変えなければ、国で定める基準を満たすことはできないと考えておりますとの
答弁がありました。
本案につきましては、
討論もなく、採決の結果、
全員一致をもって
原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、経済建設常任
委員長の
報告といたします。
○
議長(
遠藤重吉君)
委員長報告に対して
質疑ございませんか。 (「
質疑なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
質疑を打ち切ります。
討論を行います。 (「
討論なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
討論を打ち切ります。 採決いたします。
本案に対する
委員長の
報告は可決であります。
本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 (
起立全員)
○
議長(
遠藤重吉君)
起立全員。 よって、
議案第41号は
原案のとおり可決されました。
△第12
議案第42号
館林市
防災情報伝達システム整備工事請負契約の締結について
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、
日程第10、
議案第42号
館林市
防災情報伝達システム整備工事請負契約の締結についてを
議題といたします。
委員長から
委員会の
審査経過並びに結果について
報告を願います。
総務文教常任委員長。 (
総務文教常任委員長 渋谷理津子君登壇)
◎
総務文教常任委員長(
渋谷理津子君)
議案第42号
館林市
防災情報伝達システム整備工事請負契約の締結について、
総務文教常任委員会における
審査の
経過並びに結果についてご
報告申し上げます。
本案は、災害発生時における住民への防災情報伝達手段の多様化を図るため、スマートフォン等の情報端末、屋外拡声子局、戸別受信機等を用いた防災情報伝達システムを整備するものです。 主な契約内容について申し上げますと、契約金額は2億9,122万5,000円で、このうち消費税及び地方消費税の額は2,647万5,000円であり、契約の相手方は株式会社イートラストとなります。本工事の概要につきましては、工事場所は市役所と、第一、第三、第八小学校を除く小学校8校及び中学校5校の14か所となります。工事内容につきましては、屋外拡声子局装置工が13か所、戸別受信機の購入及び設定が450台、システムインテグレーション一式となります。 入札
経過及び参加者等につきましては、入札の期日は
令和2年5月13日、参加者等は1社の参加による
条件付一般競争入札の結果、株式会社イートラストが落札しました。工期につきましては、議決後に本契約となり、契約の日から
令和3年2月15日までを予定していますとの
当局からの
説明を受けた後、
審査に入りました。 主な
質疑について申し上げますと、
学校の長期休暇などを
利用して工事を行うとのことだが、夏季休暇が短くなった
影響は出ないのか。また、戸別受信機450台について、貸出しの
条件、
対象者や希望者が450人を超えた場合はどうするのかとただしたのに対し、夏休み中に配線や支柱の取付け工事を行い、スピーカーの設置は冬休みを予定しています。また、受信機の貸出しにつきましては、携帯端末を持っていない世帯を第一の
条件とし、希望者が台数を超えてしまった場合は、追加で発注しますとの
答弁がありました。 次に、
学校に設置する屋外スピーカーについて、音の届く範囲に間隔が空いている場所があるが、きちんとした設定になっているのかとただしたのに対し、70デシベルで聞こえる範囲が市内の44%と想定していますが、費用対効果を考え最小限で開始し、不足があれば追加整備したいと考えておりますとの
答弁がありました。このことに関し、聞こえない範囲が市内の半分以上であるが、防災という観念上、市民に対して平等に情報が届くべきであり、今後対策を考えるよう要望がありました。 次に、契約の相手方である株式会社イートラストは、どのような会社なのかとただしたのに対し、新潟県長岡市に所在し、主に通信機器やシステム構築を請け負っている会社で、本市と同じシステムの導入や、国土交通省関連の河川水位情報システムなどの受注実績がありますとの
答弁がありました。 次に、屋外スピーカーでどんな情報を流す想定なのか、また設置場所の近隣住民への周知はどのような方法を考えているのかとただしたのに対し、緊急情報に加え、エリアを特定した放送も可能ですので、
学校区単位での不審者情報なども配信したいと考えております。また、周知につきましては、回覧板等のほか、試験放送を行いながらの周知を考えておりますとの
答弁がありました。 次に、入札に参加した業者が1社のみであったが、入札方法の捉え方をどう考えるのか。また、市役所から情報を発信し、戸別受信機へ情報が伝わるまでや放送が行われるまでのタイムラグはどの程度なのかとただしたのに対し、入札につきましては、ぐんま電子入札共同システムにおいて、事前に8社の登録を確認しております。結果として1社が入札に参加したものです。また、情報伝達のタイムラグにつきましては、業者の話で数秒と聞いておりますとの
答弁がありました。
本案につきましては、
討論もなく、採決の結果、
全員一致をもって
原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、
総務文教常任委員長の
報告といたします。
○
議長(
遠藤重吉君)
委員長報告に対して
質疑ございませんか。 (「
質疑なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
質疑を打ち切ります。
討論を行います。 (「
討論なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
討論を打ち切ります。 採決いたします。
本案に対する
委員長の
報告は可決であります。
本案を
委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 (
起立全員)
○
議長(
遠藤重吉君)
起立全員。 よって、
議案第42号は
原案のとおり可決されました。
△第13
議案第44号
令和2年度
館林市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、
日程第11、
議案第44号
令和2年度
館林市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を
議題といたします。
討論を行います。 (「
討論なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
討論を打ち切ります。 採決いたします。
議案第44号を
原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 (
起立全員)
○
議長(
遠藤重吉君)
起立全員。 よって、
議案第44号は
原案のとおり可決されました。
△第14
議案第45号
令和2年度
館林市
一般会計補正予算(第4号)
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、
日程第12、
議案第45号
令和2年度
館林市
一般会計補正予算(第4号)を
議題といたします。 提案理由の
説明を願います。 市長、須藤和臣君。 (市長 須藤和臣君登壇)
◎市長(須藤和臣君)
議案第45号
令和2年度
館林市
一般会計補正予算(第4号)について申し上げます。
本案は、歳入歳出予算におきまして8,282万8,000円の追加補正でございます。 内容について申し上げますと、国の
令和2年度第2次補正予算に計上されました低
所得の
独り親世帯への給付を行うため、ひとり親世帯臨時特別給付金事業を追加するものでございます。この財源につきましては、国庫支出金を充当するものでございます。 よろしくご審議の上、
原案のとおり議決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の
説明といたします。
○
議長(
遠藤重吉君)
議案審査のため、午前11時25分まで休憩いたします。 (午前11時08分休憩) (午前11時25分再開)
○
議長(
遠藤重吉君) 休憩前に引き続き
会議を開きます。
質疑を行います。 (「
質疑なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。
本案については、
委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君) ご異議なしと認めます。 よって、
委員会の付託を省略することに決しました。
討論を行います。 (「
討論なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君)
討論を打ち切ります。 採決いたします。
議案第45号を
原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 (
起立全員)
○
議長(
遠藤重吉君)
起立全員。 よって、
議案第45号は
原案のとおり可決されました。
△第15 閉会中の
継続調査について
○
議長(
遠藤重吉君) 次に、
日程第13、閉会中の
継続調査についてを
議題といたします。 各常任
委員長から
委員会条例第38条の規定により、議会閉会中の所管行政調査申請書が提出されております。 お諮りいたします。各常任
委員長からの申出のとおり、閉会中の
継続調査に付することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
遠藤重吉君) ご異議なしと認めます。 よって、各常任
委員長の申出のとおり決しました。
△第16 市長の挨拶
○
議長(
遠藤重吉君) 以上で議事の全部を終了いたしました。 この際、市長より挨拶のため発言を求められておりますので、これを許します。 市長、須藤和臣君。 (市長 須藤和臣君登壇)
◎市長(須藤和臣君)
令和2年
館林市議会第2回
定例会が6月5日から本日までの14日間にわたり開催され、ご提案させていただきました
新型コロナウイルス感染症重点対策事業に関する専決処分をはじめ、
条例改正などの
議案につきまして、慎重審議の上、全
議案ともご承認いただきましたことに心より感謝を申し上げます。 また、一般質問や
委員会におきまして、議員各位からいただきました様々なご意見やご要望に対しましては、十分留意しながら今後の市政運営に当たってまいりたいと存じます。 さて、現在
新型コロナウイルス感染症重点対策といたしまして、
感染症対策をはじめ、生活支援、経済支援、教育支援など職員一丸となってその対策に取り組んでいるところでございます。そのような折、群馬県が6月13日から警戒度を2から1へと引下げを行いました。この決定を踏まえまして、市対策本部におきましても、社会経済活動再開に向けたロードマップや市有施設の段階的な再開について決定し、市民の皆様などに周知を図っているところでございます。 収束からV字回復に向けて大きく一歩踏み出したいところでございますが、世界に目を向けますと、例えばブラジルでは6月16日の1日だけで3万4,918人の
感染者、インドでは6月17日1日で1万974人の
感染者が出ております。一方、米国では6月16日が2万3,047名、ロシアでも6月17日、7,843名と一進一退を繰り返されてございます。全世界では、増加傾向に今なおございます。これからは未知のリスクを持つ新型コロナウイルスと共生していくウィズコロナの時代として捉え、新しい生活様式の習慣化や
感染予防のガイドラインの整備、オンライン
会議など、行動や働き方の変容を進めていく必要があるとも考えております。 こうした状況の下で、
新型コロナウイルス感染症重点対策の第2弾といたしまして、第一弾のフォローアップ、またウィズコロナ社会からアフターコロナ社会へ向けた第2フェーズの対策を検討してございます。遠藤
議長はじめ、議員各位には大変お世話になりますが、一つ一つの施策が速やかに展開できますよう、今後もご指導とご協力のほど何とぞよろしくお願いを申し上げます。 さて、梅雨が明けますと、暑い
館林市の夏がやってまいります。健康には十分ご留意いただきながら、市民
福祉の向上のために一層ご活躍いただきますようお祈りを申し上げます。 また、報道機関の皆様方にもご協力をいただきましたことを深く感謝申し上げまして、第2回
定例会の閉会に際しての挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。
△第17 閉会
○
議長(
遠藤重吉君) 以上をもって、
令和2年
館林市議会第2回
定例会を閉会いたします。 (午前11時31分閉会)...